建設ニュース

トラックの窓に装飾やフィルムで道交法違反

警察

 

兵庫県警が2013年1月23日、トラックの窓に装飾版やフィルムをガラスにつけて運行させたとして兵庫、大坂、香川の3府県にある5社の運送会社を道路交通法違反の整備不良車両に該当し、家宅捜索をした。

 

本来であれば、こういった取締は滅多に行わないのだが2012年、兵庫県姫路市でフィルムを貼ったトラックが自転車の女性を死亡させる事故が発生した為、フィルムなどで視認性が落ちたと判断し動いた。

 

では、フィルムは一切使用してはいけないのか?

 

決してそうではありません。 カーフィルムは道路運送車両の保安基準によって下記の箇所に貼る場合は、その窓ガラスの可視光線透過率は70%以上が必要です。

 

罰則については下記の通りです。

 

①整備命令

使用停止もしくは使用制限。

さらに命令に従わない場合は6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金。

②整備不良車の運転禁止

運転の禁止。

違反した場合は3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。

 

参照サイト

全日本交通安全協会

東栄機工