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他の営業所でアルコール検査許可

アルコール検査

国土交通省は2013年12月中に「貨物運送事業」でのルールを一部改正するとの事。

 

改正内容とは「他の営業所等に備えられたアルコール検知器」を使用する方法を認めるとした。もちろん他社の営業所ではなく、同一事業者の他の営業所である事。

 

さらにこの場合のアルコール検知器の性能要件は「常時、営業所に設置されているものであって、検査日時及び測定数値を自動的に記録できる機能を有するもの」と規定。測定結果の記録は「他の営業所からドライバーの所属営業所に通知の上、所属営業所が最低1か月程度保存する」ことを義務付ける。

 

遠隔地でのアルコールチェックはドライバーが携帯型検知器を使用する為、少なくとも虚偽な判定を報告などが可能になってしまう。バス運送会社のドライバーが遠隔地でのアルコール検査を不正して事業所の運行管理者へ虚偽報告をしていた事がテレビなどのマスメディアで報道され話題になった。

 

今回のこの改正はこの一件もあっての事だと思う。虚偽などの不正はどこまで改善されるか期待である。